障害福祉サービスの利用方法
障害福祉サービスを利用するためには、事前に手続きが必要となります。
利用までの流れ
1. 相談
受けたいサービスや生活での困り事がある場合は、障害者相談支援センター等の相談支援事業所に相談してください。障害福祉サービスの利用が必要とされる場合は、市に申請手続きを行います。
2. サービスの申請
市が申請の内容を確認し、必要に応じて区分認定調査員が本人の心身の状況や生活環境などについて聞き取りをする区分認定調査等を行うとともに、市からサービス等利用計画案の作成が依頼されます。
3. サービス等利用計画案
指定特定相談支援事業所と契約を結び、相談支援専門員にアセスメントの状況を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせや支援の方針等を取り決めた「サービス等利用計画案」の作成を依頼し、市に提出します。
4. 決定・交付
サービス等利用計画案や申請内容等を参考に、サービスの種類や利用料、モニタリングの期間等が決定され、受給者証が交付されます。申請してから決定(受給者証の発行)までにおおむね2週間程度かかります。また、日進市障害者自立支援審査会での審査・判定が必要な場合には、4から6週間の期間を要することがあります。
5. 事業所と契約
サービスの提供を行っている事業所と契約を結びます。
6. サービスの利用開始
契約に基づき、サービスの利用を開始します。事業所では、専門員が作成した個別支援計画に基づきサービスが提供されます。
7. モニタリング
相談支援専門員が、定期的に環境の変化やサービスの提供状況などを検証するためのモニタリングを行い、必要に応じて、申請変更を行います。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課障害福祉係
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2020年10月07日