国民健康保険税の特別徴収

ID番号 N2287

更新日:2023年01月19日

 平成20年4月1日から国民健康保険税の特別徴収が開始されました。特別徴収は、年金の支払月(年6回)に、年金受給額からあらかじめ保険税を徴収する制度です。

対象となる人

対象となるのは、次の1から4の条件を満たす方です。

  1. 世帯主が国保加入者であること(擬制世帯主ではない)
  2. 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者であること
  4. 介護保険料が特別徴収の対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと
  • 条件に該当しない場合は、従来どおりの納付(納付書・口座振替)となります。
  • 4・6・8月は、前年度の保険税をもとに算定した仮徴収額、10・12・2月は、確定した年税額から仮徴収額を差し引いた金額で算定します。

関連情報

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保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

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