国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について
国民健康保険税を年金からお支払いただいている方、または4月より年金からお支払いただく予定となっている方のうち、次の要件を満たす方は、保険年金課の窓口まで届け出していただくことで、国民健康保険税を口座振替によりお支払いただくことが可能になります。
要件
- 口座振替の申し込みの登録が完了している方
(特別徴収になる直前まで口座振替により納付いただいていた方は、口座振替の申し込みを再度していただく必要はありません。) - これからの保険税を口座振替により納めていただける方
口座振替への切り替え時期及びその対応
- 要件が整っている方は、毎年1月中までに申し出されますと、4月分からの年金の天引きを停止し、口座振替に切り替えを行います。
- 申し出が1月中に間に合わない場合には、4月の年金の天引きを止めることができないため、6月支給分の年金から天引きを中止します。
- 申し出は、1月以後も随時受け付けます。ただし、申し出時期により天引き中止時期が異なります。
申し出は、書面による届出をしていただきます。届出をされますと、口座振替の登録状況をお調べし、要件について確認をさせていただきます。
手続きに必要なもの
- 資格確認書(お持ちの人)
- 日進市税・料金口座振替依頼書兼廃止届(市内金融機関、郵便局、保険年金課で配付)
- 預金通帳
- 通帳印
これまで、または特別徴収になる直前まで口座振替により国民健康保険税を納付いただいていた方は、上記2、3、4は必要ありません。
新たに口座振替を始める方は、2.を取扱金融機関または郵便局へ直接提出していただく必要があります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日