株式や配当などの確定申告と国民健康保険税について

ID番号 N10462

更新日:2022年12月07日

住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。

確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険税(以下、保険税)の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、保険税の算定対象に含まれることになります。

ただし、国民健康保険税は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険税の算定対象となる所得には含まれません。
(注意)令和5年分所得から課税方式が統一されます。詳しくは、関連情報をご覧ください。

住民税が源泉徴収されている特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等と国民健康保険税

申告の選択について

住民税において
申告不要制度を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、保険税の算定対象にならない

住民税において
総合・申告分離課税を選択

上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用後)は、保険税の算定対象になる

課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

70歳以上の方

70歳以上の方は住民税において総合・申告分離課税を選択した場合、医療費の負担割合が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

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