高額療養費支給制度

ID番号 N2279

更新日:2024年12月02日

高額療養費支給制度とは

医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
高額療養費は1ヶ月ごとの計算となります。同じ人が同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合に支給されます。なお、食事代・差額ベッド代は対象となりません。

申請の方法

該当する方には、診療月のおよそ3か月後に該当通知と支給申請書を送付します。

必要事項を記入いただき、同封の返信用封筒でご提出ください。

なお、初めて申請される方は、世帯主(届出人)様の本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付してください。

注意:支給額は、医療機関から送付される診療報酬明細書(レセプト)の医療点数により決定いたします。

備考:令和3年4月から高額療養費支給申請の簡素化が実施されます。詳しくは以下の「70歳から74歳までの世帯の高額療養費支給申請の簡素化について」を参照ください。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の場合

70未満負担区分表
  • 旧ただし書所得とは、前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除は適用されません)
  • 所得の確認ができない方がいる世帯は、限度額適用区分が「ア」とみなされます。

年に4回以上高額療養費が該当されたとき(多数該当)

同じ世帯で、高額療養費の支払いが診療月以前の1年以内に3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

多数該当時の適用区分表

世帯合算の場合

一つの世帯で、同じ月に21,000円以上の医療費の支払いが2回以上あり、合算した額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として支給されます。

70歳以上の人の場合

70歳以上の人の適用区分表
  1. 70~74歳の国保被保険者の住民税課税所得が145万円以上の人と、その世帯に属する人。ただし70歳以上の方の年収が2人以上の世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば一般の区分となります。 また、平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者がいる世帯で、70~74歳の国保被保険者に係る、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は一般の区分となります。
  2. 住民税課税所得が145万円未満の住民税課税世帯の人。
  3. 世帯主および世帯員全員が住民税非課税である人。 (4以外の人。)
  4. 世帯主および世帯の国保加入者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

限度額適用認定証について

この認定証を医療機関窓口で提示すると、お支払いが自己負担限度額までとなります。同月内に、他の医療機関での受診がある場合などでは、別途高額療養費の申請が必要となることがあります。
限度額適用認定証の発行申請については、資格確認書、届出人の本人確認書類、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)をお持ちの上、保険年金課へ申請してください。(別世帯の方が来庁される場合は世帯主の本人確認書類が必要になります。)
国民健康保険税に滞納がある場合、限度額認定証の発行はできません。特別な事情がある場合は、保険年金課までご相談ください。

なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

税金の医療費控除について

健康保険制度から支給された高額療養費、出産育児一時金などを差し引いた後、医療費の支払額がおおむね10万円を超えた場合、その超えた額(限度額200万円)を所得税、住民税の対象から控除することができます。

詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム