高額療養費支給申請の簡素化について

ID番号 N11436

更新日:2024年12月02日

支給申請の簡素化(自動振込)について

これまで、高額療養費の支給を受けるには「高額療養費支給申請書」の提出が必要でしたが、初回時のみ申請手続きをすれば次回以降の申請が不要になり、初回申請時の登録口座に自動振込されます。

ただし、以下のいずれかに該当した場合には自動振込がされなくなり、以前と同じように申請書の提出が必要になります。

自動振込がされなくなる場合

1.国民健康保険税に滞納がある場合

2.難病等公費による治療を受けている場合

3.第三者行為(交通事故等)による治療を受けている場合

4.申請の内容に偽りその他不正があった場合

5.世帯主が変わった場合

備考:1~4の場合は、停止理由が解除されれば自動振込が再開されます。

その他

・自動振込をするときには、支給決定通知をお送りします。

・当該手続きの簡素化は、後期高齢者医療制度には引き継がれません。

・登録した口座を変更したい場合や、自動振込をやめたい場合は国保年金係で手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

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