第三者行為(交通事故など)による傷病について

ID番号 N2277

更新日:2024年12月02日

第三者の行為でケガをしたときは

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合、加害者が負担するのが原則ですが、必要な手続きをとっていただければ国民健康保険で治療を受けることができます。

ただし、次の場合は国民健康保険を使うことはできません。

  1. すでに加害者から治療費を受け取っている場合
  2. 業務上や通勤災害によるケガ
  3. 飲酒運転や無免許運転など、ご本人様の過失によるケガ

早めにご連絡ください

国民健康保険を使って治療を受けたいときは、まず、保険年金課へ連絡し、国民健康保険を使って受診したいと伝えてください。事故の状況などを簡単に聞き取りさせていただき、今後の届出の手続きについてご案内させていただきます。

届出が必要な理由

第三者(加害者)の行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。国民健康保険で治療を受ける場合、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が立て替えて支払うこととなります。

そこで、後日、国民健康保険が加害者に対して支払った費用を請求するために必要となりますので、必ず届出をいただくようお願いします。

届出に必要な書類

届出には、下記の書類が必要となります。

  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。原本または損保会社の原本証明のある写し)
  4. 念書(兼同意書)
  5. 誓約書
  6. 人身事故証明書入手不能理由書(物損事故の場合のみ)
  7. 加害者の記名・押印が得られない理由(6.に加害者の記名・押印が得られない場合のみ)
  8. 示談書の写し(ある場合のみ)

示談は慎重に

加害者との示談が成立すると、その内容が優先され、国民健康保険から加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。

示談の前に、必ず国民健康保険に届出をお願いします。

その他

届出上、「加害者」「被害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者を被害者としてご記入ください。

また、その他不明な点がありましたら、お問い合わせいただきますようお願いします。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

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