国民健康保険で柔道整復、はり・灸、マッサージの施術を受ける方へ

ID番号 N2293

更新日:2024年12月02日

一定の要件を満たす場合は、「療養費」として国民健康保険の対象となりますが、保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。保険を使って、施術を受けるときは、かかり方を正しく理解して適正に受診してください。国民健康保険の適正な運営のために、被保険者のみなさまのご理解ご協力をお願いします。

保険が使える場合・使えない場合

柔道整復(接骨院・整骨院等)

保険が使える場合・・・

ねん挫、打撲、挫傷(肉離れ) 、骨折・脱臼(医師の同意が必要) など

保険が使えない場合・・・

医師の同意のない骨折・脱臼の施術、
疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労、
保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷について治療中のもの、
労災保険が適用となる通勤中や仕事中の負傷 など

注意点
  • 負傷原因を正しく伝えて、保険が使えるかどうか確認してください。  
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

はり・灸

保険が使える場合・・・

神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症 など (医師の同意が必要)

保険が使えない場合

  • 医師の同意がない場合           
    保険を使って継続して、はり・きゅうの施術を受けるには、3ヶ月ごとに医師の同意が必要です。          
  • 保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている場合         
    医師からシップや薬を処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は保険の対象とはなりません。

マッサージ

保険が使える場合・・・

筋肉麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合(医師の同意が必要)

保険が使えない場合・・・

医師の同意がない場合        

保険を使って継続して、マッサージの施術を受けるには、3ヶ月ごとに医師の同意が必要です。  

施術を受けて「受領委任」するとき

「柔道整復師」が施術を行う施設は医療機関ではありませんが、保険医療機関と同様に、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合がほとんどです。これは、その施設が被保険者のみなさまに代わって、療養費を保険者に請求する「受領委任」が認められているからです。「受領委任」するときは、次の点に注意してください。  

  1. 「療養費支給申請書」に記載されている負傷名・負傷年月日・負傷原因・金額が間違っていないかをよく確認してください。
  2. 「療養支給申請書」には、ご自身で署名してください。  
  3. 領収書を保存するなど、施術の記録を控えておいてください。領収書の無料発行は義務づけられていますので、必ず領収書は受け取ってください。

施術内容のお尋ねについて

提出された療養費支給申請書について、療養費の適正な支払いを行うため、施術を受けた被保険者の方に文書や電話等で施術内容について照会することがあります。施術を受けたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録や領収書などを大切に保管し、調査にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554

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