家屋の課税について

ID番号 N8150

更新日:2023年06月27日

課税対象となる家屋について

課税対象となる家屋は、土地に定着していて、屋根と壁が3面以上あり、独立して風雨をしのぐことができるような建物です。具体的には、居宅、車庫、基礎工事のされた物置などが課税対象となります。

門、塀、カーポート、定着性の無い物置などは、家屋としての課税対象とはなりません。ただし、店舗や賃貸住宅に設置されたものについては、償却資産として課税対象となる場合があります。

家屋の評価について

評価依頼について

登記などで家屋の完成を確認でき次第、現地調査についてのご協力を依頼しています。
日程調整のうえ、徴税吏員証を携帯した市職員がお伺いし、評価させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、登記の予定がない(または年をまたぐ)ときは、家屋が完成したらご連絡いただきますようお願いいたします。

評価方法について

家屋の評価額は、個々の事情によって不公平のないように、国が定めた「固定資産評価基準」を基に決定します。この基準には、フローリングやビニールクロスといった建築資材ごとの評点数が定められており、現地調査や建築図面に基づき、家屋1棟あたりの建築資材の 種類や施工量を調べます。

評価額について

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額

再建築費評点数

評価対象と同程度の家屋を建てた場合に必要な建築費(資材費・労務費)で、実際の取得価格や売買実例価格とは異なるものです。
新築家屋の場合は、上記「評価方法について」のとおり建築資材の種類と施工量を調べて、その評点数を積算して算出します。

経年減点補正率

家屋の建築後の経過年数による減点補正率です。
家屋の構造(木造、軽量鉄骨造など)や種類(居宅、店舗など)ごとに決まっています。

評点1点あたりの価額

評点1点あたりの価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率

  • 物価水準による補正率
    東京23区の物価を1.00としたときの日進市の率です。
    木造家屋:0.95、非木造家屋:1.00
  • 設計管理費等による補正率
    建設費以外に間接的にかかる費用を加味した率です。
    木造家屋:1.05、非木造家屋:1.10

税額の計算方法について

家屋については、評価額が課税標準額となります。
課税標準額に税率を乗じたものが、税額となります。
固定資産税の税率は、1.4%です。
都市計画税の税率は、本市の条例により0.15%としています。

評価替えについて

家屋の評価は、地方税法の規定により、3年ごとの基準年度に見直し(評価替え)を行います。
現在は令和3年度の基準で評価しており、次回は令和6年度に評価替えが予定されています。

再建築費評点数の変更について

建築方法の変化や物価変動の影響などによって、上下します。

経年減点補正率の変更について

建築後の経過年数によって、下限0.2まで下がります。

  • 一般的な木造の居宅は25年かけて、軽量鉄骨造の居宅は30年かけて、経年減点補正率が下限まで下がります。以降は物価の下落などがなければ評価額は据置となります。
  • 鉄筋コンクリート造のマンションなどは60年かけて緩やかに補正率が下がるので、日本国内の物価上昇の影響をうけて、なかなか評価額が下がらない場合があります。

その他

家屋については、評価替えによる計算結果が前回の評価額を上回るときは、前回の評価額のまま据置となります。
よって、増改築などがなければ原則として評価額は上がりません。

固定資産税の減額について

新築住宅の減額について

次のとおり、新築住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
なお、減額期間が終わると本来の税額に戻ります。

減額の対象要件

区分 要件

専用住宅、
区分所有家屋(分譲マンションなど)

1戸の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積と、共用部分の床面積を共有持分で按分したものの合計となります。

賃貸用集合住宅(賃貸アパートなど)

1戸の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下

併用住宅

居住部分の割合が2分の1以上であり、
1戸の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額内容とその期間
区分 減額内容 減額期間
一般の住宅 1戸あたり居住床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額 新築の翌年度から3年間
3階建て以上の
中高層耐火住宅等
1戸あたり居住床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額 新築の翌年度から5年間

注意

  1. 都市計画税は減額されません。 
  2. 日常生活に必要な出入口(玄関、勝手口など)、台所(カセットコンロを置いただけのような簡易なものは対象外)、トイレがあり、住宅の構造上それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの世帯の居住部分を1戸として判定します。
  3. 物置・車庫など住宅と一体となって効用をなす家屋は床面積に含まれます。

認定長期優良住宅の減額について

認定長期優良住宅を新築されたときは、新築日の翌年の1月31日までに必要な手続をされますと、減額期間が2年間延長されます。
詳細は次のページをご確認ください。

その他の減額について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税家屋係
電話番号:0561-73-4098 ファクス番号:0561-73-8024

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