省エネ改修住宅の減額について

ID番号 N5438

更新日:2024年04月01日

概要

 平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った家屋について、以下の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次の工事のうち、窓の断熱改修工事を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)
  1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  • 補助金などを除き、上記断熱改修工事費用が60万円超、又は、上記断熱改修工事費用が50万円超で、太陽光発電装置等設置費用と合わせて60万円超であること

減税額

 改修家屋の固定資産税の3分の1相当額を減額(一戸当り120平方メートルまでに限る)。ただし、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に政令で定める改修工事が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、居住部分の固定資産税の3分の2相当額を減額。

減額期間

 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分

手続

 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課(市役所4階)に提出してください。

  1. 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する証明書)
  2. 工事費用のわかる書類(領収書、明細書等)
  3. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(該当がある場合のみ)

その他

  • 耐震改修住宅に対する減額措置と併せての適用はできません。
  • バリアフリー改修住宅に対する減額措置については併せて適用できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税家屋係
電話番号:0561-73-4098 ファクス番号:0561-73-8024

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