認定長期優良住宅の減額について
概要
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された家屋について、以下の要件を満たす場合、一定期間の固定資産税が減額されます。
対象要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 人の居住の用に供する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減税額
居住部分の固定資産税の2分の1相当額を減額(一戸当り120平方メートルまでに限る)
減額期間
- 一般の住宅(2.以外の住宅)は、新築後5年間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年間
手続
新築住宅(認定長期優良住宅)に係る固定資産税減額申告書 に必要事項を記入し、以下の書類のいずれかを添付して、新築した翌年の1月31日までに税務課(市役所4階)に提出してください。
- 認定通知書の写し
- 変更認定通知書の写し
- 地位の承継に係る承認通知書の写し
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課資産税家屋係
電話番号:0561-73-4098 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年04月01日