バリアフリー改修住宅の減額について

ID番号 N5439

更新日:2024年04月01日

概要

 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った家屋について、以下の対象要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。

対象要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く) 
  • 次のいずれかの人が居住していること
    1. 65歳以上の人
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている人
    3. 身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちの人
  • 次の1~8に該当する工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超え、住宅部分の改修後床面積が50平方メートル以上であること
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化

減税額

 居住部分の固定資産税の3分の1相当額を減額(一戸当り100平方メートルまでに限る)

減額期間

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分

手続

 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に税務課(市役所4階)に提出してください。

  1. 対象要件が確認できる書類
  2. 工事費用のわかる書類(領収書、明細書等)
  3. 工事状況がわかる現場写真

その他

  • 耐震改修住宅に対する減額措置と併せての適用はできません。
  • 省エネ改修住宅に対する減額措置については併せて適用できます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税家屋係
電話番号:0561-73-4098 ファクス番号:0561-73-8024

ご意見・お問い合わせ専用フォーム