情報公開請求の手続き
公開を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求できる人
どなたでも請求することができます。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが請求の対象となります。
例外として、以下のような文書は請求の対象外となります。
- 図書館等において一般の利用に供することを目的として管理されているもの
- 官報、公報、新聞等不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
- 法令又は他の条例により公開、閲覧等の制度が定められているもの
請求の方法
- 公開を請求しようとする方は、「公文書公開請求書」に必要事項を記入のうえ、情報公開窓口(市役所1階)に提出していただきます。
- 窓口での請求以外にも郵送、ファックス、電子メールによる請求もできます。(詳しくは、郵送、ファックス、電子メールによる請求手続きをご覧下さい。)
- 電話による請求はできません。
- 請求書に記入していただく際には、職員がご相談に応じます。
- 請求には、印鑑や手数料は必要ありません。
- 請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合があります。
郵送、ファックス、電子メールによる請求
郵送による請求の送付先
郵便番号 470-0192
愛知県日進市蟹甲町池下268番地 日進市役所行政課
「公文書公開請求書在中」
- 所定の公文書公開請求書に実施機関の長名、請求者の住所、氏名、連絡先、請求したい公文書の名称等を記入して、上記の住所あてに郵送してください。
- 郵送請求の受付日は、行政課への到着日となります。
ファクスによる請求の送信先
ファックス:0561-73-6845
- 所定の公文書公開請求書に実施機関の長名、請求者の住所、氏名、連絡先、請求したい公文書の名称等を記入して、上記のファックス番号あてに郵送してください。
- ファックスによる請求の受付日は、行政課で受信した日となります。ただし、就業時間終了後に受信した場合は、翌開庁日が受付日となります。
電子メールによる請求の送信先
公文書公開請求のメールを送信(jouhoukoukai@city.nisshin.lg.jp)
- 実施機関の長名、請求者の住所、氏名、連絡先、請求したい公文書の名称等を記入した所定の公文書公開請求書のファイルを添付して、上記の電子メールアドレスまで送信してください。添付するファイルは必ずPDF形式又はワード形式にしてください。別の形式で添付されている場合は公開請求の受付ができない場合があります。
- 電子メールによる請求の受付日は、市のメールサーバーが受信した日となります。ただし、就業時間終了後に受信した場合は、翌開庁日が受付日となります。
必ず次の注意事項を確認の上、電子メールを送信してください。
- 上記の電子メールアドレス以外では、受け付けることができません。
- 電子メールの件名には必ず「公文書公開請求」と記載してください。
- 公文書公開請求は請求書の記載内容で判断をします。電子メール本文中に公開請求の内容が記載されていても、公開請求としては受け付けることができません。
- 公文書公開請求書に記載漏れがある場合、請求を受け付けることができないこともありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
- 添付された公文書公開請求書のファイルが読み取れない場合もあるため、電子メール本文に電子メールアドレス以外の連絡先を必ず記入してください。
- この電子メールアドレスから返信することはありません。また、対象文書をメールにより公開(交付・閲覧)することはできませんのでご了承ください。
- この電子メールアドレスに送信された電子メールの内容は、行政課で出力した後に削除します。
- 一般的に、電子メールの送受信データは暗号化されません。悪意の第三者により不正に傍受、改ざんされる可能性があります。秘密を厳守されたい方は、窓口で請求していただくか、郵便又はファクスで公開請求書を送付してください。
公開できるかどうかの決定
- 原則として、請求を受けた日から15日以内に、公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。
- 公開できる場合は公開の日時と場所を、また、公開できない場合はその理由を併せてお知らせします。
- 公開請求に係る文書が大量にあるなど、やむを得ない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
請求があった公文書は公開することが原則ですが、例外として次のような情報は公開できないことがあります。
- 法令や条例で、公開することができないとされている情報
- 個人のプライバシーを侵害するおそれがある情報
- 法人等の事業活動に関する情報で、公開すると法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命、財産等の保護や、犯罪の予防等に支障を生ずるおそれがある情報
- 審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
- 事務又は事業の性質上、公開すると適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
公開の方法
- 通知書でお知らせした日時に、情報公開窓口までお越しいただきます。
- 写しの交付請求の場合は、写しの作成に要する費用が必要となります。
- 白黒コピー(A3判まで)1枚あたり片面10円
- カラーコピー(A3判まで)1枚あたり片面20円 等
(A1判等大きい図面のものは、実費となります)
郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について
請求の際に対象文書の交付を郵送で希望された場合、公文書の公開(部分公開)決定通知書とともに、納入通知書を送付いたしますので、納入通知書の裏面記載の金融機関で写しの作成に要する費用を納入して下さい。
金融機関での納入が確認できた後に対象文書を送付させていただきます。
郵送により対象文書の交付を行う場合には、写しの作成に要する費用のほか、郵送料(枚数により料金が異なります)が別途必要になりますので、ご了承下さい。
決定に対して不服があるとき
- 請求された公文書が公開できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。
- 審査請求を受けた実施機関は、日進市情報公開審査会に諮問します。実施機関は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決(公開するかどうかの再決定)を行います。
情報公開請求の流れ
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
行政課行政係
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2021年07月01日