日進市小規模企業・中小企業振興基本条例を施行しました

ID番号 N12978

更新日:2022年05月24日

 市の発展に重要な役割を担う小規模企業・中小企業(以下「小規模企業等」)を応援するため、日進市小規模企業・中小企業振興基本条例を令和4年4月1日に制定・施行しました。

条例制定の理由

 小規模企業等は経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけではなく、個人所得、雇用問題、消費活動、税収など、市民生活全般にも多大な影響を与えています。市の発展に大きく関わっている小規模企業等の重要性に鑑み、小規模企業等の振興に取り組む姿勢を示し、これまで以上に市全体で効果的な振興施策を実施することが強く求められていることから、本条例を制定しました。

条例制定の効果

 小規模企業等がさらに発展していくためには、企業自らが創意工夫及び経営向上に取り組むとともに、市が振興に関わる施策を策定・実施し、地域全体が連携・協力することが重要です。本条例では基本理念を次のように定め、地域経済の発展や市民生活の向上を図ります。

基本理念

第3条 小規模企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

  1. 小規模企業者等の自らの創意工夫及び経営の向上に対する自主的な努力を基本とすること。
  2. 小規模企業者等が、多様な事業活動を通じて、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていると認識すること。
  3. 市、国、愛知県、小規模企業者等、商工会、支援機関、大企業者、金融機関、大学等、及び市民が相互に連携し、及び協力すること。

 第1号では、中小企業基本法第3条に規定される基本理念を踏まえ、小規模企業等の創意工夫を生かしつつ、その自主的な努力により、経営の改善や向上の促進を図ります。

 第2号では、小規模企業等の振興に関わるあらゆる主体が、「小規模企業等は、その多様な活動により地域経済の発展や市民生活の向上のために重要な役割を果たしている」ことを共通認識とします。

 第3号では、小規模企業等の振興に関わる全ての主体が連携、協力して取組を推進します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工新ビジネス係
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