軽自動車税(種別割)Q&A

ID番号 N15310

更新日:2023年12月07日

軽自動車税(種別割)の課税について

【Q1】 軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年いつ頃発送されますか。

【A】 毎年5月初旬に発送しています。納税通知書がお手元に届かない場合は、お手数ですが、税務課市民税係までお問合せください。

 

【Q2】 軽自動車税(種別割)はどのような車両に対して誰に課税されるのでしょうか。

【A】 毎年4月1日現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者などに対して課税されます。

 

【Q3】 現在、所有していない車両に対しての納税通知書が届きましたが、なぜですか。また、納付をしなければいけないのでしょうか。

【A】 軽自動車税(種別割)は4月1日時点の車両の所有者または使用者に対して課税さ れ ます。

たとえ乗らなくなった車両であったとしても廃車の手続きがされない限りは登録のある車両となるため、課税が発生し、納付をしていただく義務がありますので、早めの廃車手続きをお願いします。

 

【Q4】 軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたが、何年も同じ車両を所有しているのに税金が高くなっていました。どうしてでしょうか。

【A】 軽自動車税(種別割)は軽三輪・軽四輪(電気自動車等を除く)について、最初の新規検査から13年を経過すると重課税率が適用されるため、税金が高くなります。

最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」を確認してください。

なお、平成15年10月14日以前の登録車両で車検証に検査月の記載がない場合、その年の12月を初度検査年月とみなします。

重課税率はグリーン化を進める観点から平成28年度に導入されました。

 

【Q5】 4月1日に原動機付自転車の名義人をAからBに変更しました。納税通知書はどちらに送付されますか。

【A】 軽自動車税(種別割)は4月1日時点の車両の所有者または使用者に対して課税されるため、4月1日時点の登録者であるBに課税が発生し、納税通知書を送付することなります。

 

【Q6】 住民票は日進市にありますが、仕事の関係で単身赴任をしていて他県に居住しています。納税通知書の送付先を変更することは可能でしょうか。

【A】 送付先変更届を提出していただくことで単身赴任先の住所に送付先を変更することが可能です。送付先変更届が必要な場合は、お手数ではありますが、税務課市民税係までお問合せください。

 

【Q7】400ccのバイクの廃車手続きを3月15日に運輸局で行いましたが、5月に納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

【A】運輸局で手続き状況を確認してから、ご連絡いたします。長い場合は、1~2週間ほどお時間をいただく場合もありますが、ご了承ください。

 

【Q8】軽自動車(四輪)を所有していましたが、8月に廃車しました。月割還付の制度はありますか。

【A】軽自動車税(種別割)には普通自動車税(種別割)と異なり、月割還付の制度はありません。毎年4月1日時点に所有されている車両に対して課税され、その年度分の税金を納付していただく必要があります。

車両の登録・名義変更・廃車の手続きについて

【Q1】 現在、学生で日進市内に居住しており、原動機付自転車を所有しています。住民票は他市にあるのですが、日進市でナンバープレートの交付を受けることになるのでしょうか。

【A】軽自動車税(種別割)は定置場での課税になるため、日進市内の住所を定置場とする場合は日進市で原動機付自転車の登録手続きをしていただく必要があります。

その際、住民登録地を確認させていただきますので、納税義務者になる方のマイナンバーカード(個人番号カード)または、運転免許証を窓口にお持ちください。

 

【Q2】 公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植え機等)は車両登録の手続き
は必要ですか。

【A】 路上を走る走らないに関係なく、毎年4月1日時点の所有者などに軽自動車税(種別割)が課税されます。

所有者になった時点で車両登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

 

【Q3】 原動機付自転車を所有することになりました。自分が希望する番号でのナンバープ
レートの交付を受けることは可能でしょうか。

【A】 本市では希望ナンバー制度をとっていません。番号順にナンバープレートを交付しているため、ご了承ください。

 

【Q4】 これまで、排気量50cc以下の原動機付自転車に乗っていましたが、エンジンを改造し、排気量90cc以下の原動機付自転車に乗ることになりました。何か手続きは必要でしょうか。

【A】 排気量変更の手続きが必要です。

上記のケースについては、車種区分が変更するため、標識の変更が必要です。

排気量50cc以下の原動機付自転車(白ナンバー)の廃車手続きと、排気量90cc以下の原動機付自転車(黄ナンバー)の登録の手続きと排気量を変更したことによる申し述べ書の記入が必要になります。

手続きの際は、改造した内容がわかる書類や写真等、所有者・使用者の印鑑、窓口に来庁する人の本人確認ができるマイナンバーカード(個人番号カード)等をお持ちください。

詳しくは、税務課市民税係までお問合せください。

 

【Q5】これまで50cc以下の原動機付自転車に乗っていましたが、車両をミニカー仕様に変更しました。どのような手続きが必要でしょうか。

【A】車種区分が変わるため、50cc以下の原動機付自転車(白ナンバー)の廃車手続きとミニカー(水色ナンバー)としての登録手続きが必要です。その際、ミニカー仕様になったことがわかる資料を提出していただく必要がありますので、詳しくは税務課市民税係までお問合せください。

 

【Q6】 原動機付自転車の名義変更の仕方について教えてください。

【A】 市内の方に名義変更される場合と、市外の方に名義変更される場合とで手続きが異なります。

★ 市内の方に名義変更する場合<ナンバープレートを継続利用する場合>

必要事項を記入した標識交付申請書の提出が必要です。その際、譲渡証明書欄に旧所有者の住所・氏名の記入と押印が必要です。

★市内の方から市外の方に名義変更する場合

以下のとおり、二つの方法があります。

1.標識返納書を記入し、ナンバープレートの返却をしてください。廃車・譲渡証明書を発行します。必要項目に記入・押印し、新所有者に渡してください。後は新所有者が該当市町村でナンバー登録の手続きをすることになります。

 

2.標識返納書に旧所有者・使用者の情報を、標識交付申請書に新所有者・使用者の情報を記入し、新所有者が車両を定置する市町村で手続きをしてください。他にも必要な書類があるかもしれないので、手続き前に該当市町村に問い合わせてください。

 

【Q7】 標識が「日進市」でない市区町村の原動機付自転車を所有していますが、壊れたので廃車する予定です。どのようにすればよろしいでしょうか。

【A】 標識が「日進市」でない場合は、該当の市区町村でお尋ねのうえ、廃車の手続きを行ってください。

 

【Q8】 所有していた原動機付自転車が盗難されました。何か手続きをしなければならないのでしょうか。

【A】 まだ警察に届出をしていなければ、すぐに近くの交番または警察署等に盗難届を提出してください。盗難届を提出した後、警察で受理番号をひかえてきてください。

警察に盗難届を提出しただけでは、市役所での車両の登録は残ったままになりますので必ず廃車の手続きをしてください。

手続きの際に必要なものは、標識交付証明書、認め印(シャチハタ不可)、届出者の本人確認(マイナンバーカード(個人番号カード)等)ができるもの、届出警察署名・受理番号・届出日のメモです。廃車の手続きの際には、いつどこで何が起きたかを記入していただくことになります。

 

【Q9】 原動機付自転車を所有しており、住所を変更しました。何か手続きは必要でしょうか。

【A】 軽自動車税(種別割)は4月1日時点の定置場で課税されます。基本的には住民登録地が定置場となるため、日進市内で転居している場合は手続きは不要ですが、日進市外に転出し、住所変更した場合は、日進市のナンバープレートの返却手続きと転出先でのナンバープレートの交付手続きをしていただく必要があります。詳しくは、転出先の市区町村に事前にお尋ねください。

なお、二輪の小型自動車(250cc超え)、二輪の軽自動車(125cc超え250cc以下)については管轄の運輸局に、三輪・四輪の軽自動車については管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。

その他

【Q1】 車検を受けるために納税証明書が必要なのですが、紛失してしまいました。再発行していただくことは可能でしょうか。

【A】 軽自動車税(種別割)納税証明書は収納課の窓口にて再発行が可能です。

再発行希望の際は、窓口に来庁するかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)が必要です。

また、代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)と委任状が必要になります。(委任状の代わりに車検証でも可)

 

【Q2】 自賠責の手続きのために標識交付証明書が必要なのですが、紛失してしまいまし
た。再発行していただくことは可能でしょうか。

【A】 標識交付申請書に所有者、使用者について記入、押印し、届出者の本人確認ができた場合に発行します。廃車証明書が必要な場合も同様の方法により再発行します。

 

【Q3】 ナンバープレートの色が落ちてしまいました。新しいナンバープレートにするための手続きを教えてください。

【A】 色落ちしたナンバープレートに対しての廃車の手続きと新しいナンバープレートに対しての登録手続きをすることによって、ナンバープレートを取り代えることができます。

 

【Q4】納税義務者が死亡した場合、何か必要な手続きはありますか。

【A】名義変更または廃車の手続きが必要です。所有している車両によって手続き先や手続き方法が異なるため、下記までお問合せください。

問い合わせ先
車種 届出先 電話番号
原動機付自転車、小型特殊自動車 税務課 市民税係 0561-73-4094

二輪の小型自動車(250cc超)

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

中部運輸局愛知運輸支局 050-5540-2046
四輪の軽自動車

軽自動車検査協会

愛知主管事務所

050-3816-1770

 

【Q5】障害者手帳を持っているのですが、軽自動車税(種別割)の減免制度はありますか。

【A】障害等級によりますが、減免制度はあります。

手帳をお持ちの方が所有者になっている車両1台に対して減免の対象となります(普通自動車も含める)ので、下記の減免についての頁を参照してください。

なお、普通自動車の減免制度については名古屋南部県税事務所自動車税グループ(電話番号:052-682-8924)にお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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