令和8年度から適用される個人住民税の主な改正

ID番号 N17952

更新日:2025年10月16日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から55万円の最低保障額を65万円に引き上げます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額を10万円引き上げます。

  • 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を58万円以下(現行48万円以下)に引き上げます。
  • ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げます。
  • 勤労学生の前年の合計所得金額要件を85万円以下(現行75万円以下)に引き上げます。

特定親族特別控除の創設

従来から、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者は、以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者です。

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
控除額
特定親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下 45万円
90万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

控除イメージ図

特定扶養控除と特定親族特別控除のイメージ図

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