令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市民税・県民税と併せて一人年額1,000円が徴収されます。
その税収の全額が森林環境譲与税として国から県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進等に活用されます。
なお、森林環境税は、前年中の所得に基づいて課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
国税 | ー | 森林環境税 1,000円 |
計 | 5,500円 |
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税・県民税の均等割額に500円ずつ加算されていましたが、この臨時的措置が終了します。
森林環境税が課税されない人
森林環境税(国税)と市民税・県民税の非課税基準が異なります。そのため市民税県民税が非課税でも、森林環境税のみ課税となる場合があります。
森林環境税 | (参考)市民税・県民税 | |
扶養親族なし |
前年の合計所得金額が41.5万円以下 |
前年の合計所得金額が42万円以下 (給与収入で97万円以下) |
扶養親族あり | 前年の合計所得金額が31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む))+28.9万円以下 | 前年の合計所得金額が32万円×人数{本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)}+28.9万円以下 |
この他、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の方、生活保護法による生活扶助を受けている方は、市民税・県民税と森林環境税のいずれも非課税となります。
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更新日:2023年06月05日