犬と猫のマイクロチップ登録制度について

ID番号 N13551

更新日:2022年09月27日

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務付けられました。
6月1日以降にブリーダーやペットショップから購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されていますので、飼い主は指定登録機関(日本獣医師会)へマイクロチップ情報を飼い主ご自身の情報へ変更する手続きをしてください。

マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでマイクロチップ情報の変更手続きを行ってください。


なお、新たに犬を飼い始めた飼い主は、マイクロチップ装着の有無にかかわらず日進市への登録手続きが必要です。

マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている、譲り受けた場合

マイクロチップの装着は義務でありませんが、迷子になった場合などに飼い主のもとへ戻る確率が高まります。できるだけ装着しましょう。

マイクロチップが装着されている犬の転入・転出・市内転居

マイクロチップが装着されている犬の転入

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでマイクロチップ情報を変更のうえ、日進市への登録手続きが必要です。
転入前の所在地で鑑札の交付を受けている場合は、交付された鑑札と変更届を環境課へ提出ください。

マイクロチップが装着されている犬の転出

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでマイクロチップ情報を変更のうえ、必要に応じて転出先の市町村で変更の届出を行ってください。
手続きの窓口等詳細は転出先の市町村にご確認ください。

マイクロチップが装着されている犬の市内転居

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでマイクロチップ情報を変更のうえ、日進市への変更手続きが必要です。
変更届を環境課へ提出ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全係
電話番号:0561-73-2843 ファクス番号:0561-72-4603

ご意見・お問い合わせ専用フォーム