無戸籍者の解消のための相談窓口

ID番号 N6145

更新日:2019年03月01日

子どもが生まれたとき、出生届により戸籍に記載をしなければなりませんが、何らかの事情により届出をしなかったことが原因で、日本国民であるにもかかわらず、戸籍に記載がされず無戸籍となっていることがあります。
無戸籍の人は、適切な公的サービスが受けられないなど、社会生活上の不利益を被るといった問題が生じているため、法務局において関係機関と連携しながら、この問題の解消に向けて取り組んでいます。

戸籍に記載するために、どのような手続きをとることが最善なのか、事情をお伺いして、法務局の担当職員が一緒に考えます。(相談無料、秘密厳守)
詳しくは、下記相談窓口及び法務局ホームページをご覧ください。

相談窓口

名古屋法務局民事行政部戸籍課

電話

052-952-8072

 午前9時から午後5時まで。(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554

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