外国人住民の人へお知らせ

ID番号 N6128

更新日:2023年11月27日

特別永住者証明書又は在留カードへの切替えはお済ですか?

外国人登録証明書をお持ちの特別永住者の人へ

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書は、一定の期間、特別永住者証明書とみなされますが、順次切替えの手続きが必要になります。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)は下記のとおりです。

外国人登録証明書の有効期間
平成24年7月9日時点の年齢・次回確認申請期間
特別永住者証明書とみなされる期間
16歳以上の人で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来する人
平成27年7月8日まで
16歳以上の人で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月9日以降に到来する人
次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで。(外国人登録証明書の券面で確認できます)
16歳未満の人
16歳の誕生日まで

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間が平成27年7月8日までとなっている人で、まだ手続きがお済みでない人は、直前の時期は窓口が込み合うことも予想されますので、早めの手続きをお願いします。(手続きは随時受け付けています。)

申請場所

市役所1階 市民課 市民係

申請に必要な書類

  • 現在お持ちの「外国人登録証明書」
  • 旅券(有効期限内のものを所持している場合)
  • 写真1枚(縦40ミリメートル×横30ミリメートル、3カ月以内に撮影された無帽・無背景のもの)

外国人登録証明書をお持ちの永住者の人へ

現在お持ちの外国人登録証明書は、「次回確認(切替)期間」の記載にかかわらず、以下の日までに、在留カードに切替える必要があります。

外国人登録証明書の在留カードとみなされる期間
平成24年7月9日時点の年齢
在留カードとみなされる期間
16歳以上の人
平成27年7月8日まで
16歳未満の人で、平成27年7月8日までに16歳の誕生日が到来する人
16歳の誕生日まで
16歳未満の人で、平成27年7月9日以降に16歳の誕生日が到来する人
平成27年7月8日まで

その他永住者以外の中長期在留者の人も切替えが必要です

申請の場所は、最寄りの地方入国管理局若しくは同支局又はこれらの出張所です。

詳細については直接お問い合わせください。

名古屋出入国在留管理局

愛知県名古屋市港区正保町5-18

電話 0570-052259(IP電話・海外から : 052-217-8944)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554

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