空家について
【令和5年12月22日更新】
令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。詳細はページ下部の関連情報をご覧ください。
少子高齢化等により、全国的に空家が増加する傾向にあります。それに伴い、雑草が繁茂した空家や老朽化した空家等、適正な管理がされていない空家が、社会問題になっています。
空家を放置すれば、敷地の樹木・雑草が繁茂し、近隣の敷地や道路まで侵入してくると近隣にお住まいの皆様や道路通行者にご迷惑をかけることになります。また、家屋の破損や倒壊、不審者の侵入、放火など保安上、危険となる恐れが生じる可能性があります。そうした場合、所有者又は管理者に管理責任が問われる恐れがありますので、日ごろから空家の適正な管理をお願いします。
また、空家問題は、管理放置の空家を発生させないことが重要でありますので、家屋の所有者は、将来の管理や活用についてご家族と話し合っていただき、将来、空家とならないような措置をお願いいたします。
空家の情報を提供ください
市では、今後の空家対策を検討するため、次のような空家又は空家と思われる家屋の情報を収集しております。
- 雑草の繁茂や管理不全で、空家と思われる家屋の情報
- 人の出入りがなく空家と思われる家屋の情報
- その他、空家と思われ、皆様の生活に悪影響等を及ぼしている家屋の情報
そこで、皆様のお住まいの地域に、このような空家又は空家と思われる家屋がある場合、情報提供をお願いいたします。
空家に関する相談
空家に関する相談、苦情等の窓口は次のとおりです。なお、相談内容によっては、市では回答できない場合がありますので、ご理解、ご了承ください。
空家に関する総合的な相談窓口
都市計画課都市計画係で随時、相談を受け付けています。
担当
都市計画課都市計画係
場所
市役所北庁舎1階
電話番号
0561-73-4139
ファクス番号
0561-73-1821
メールアドレス
toshikeikaku@city.nisshin.lg.jp
愛知県司法書士会による空家相談について
日進市では、空家等対策のため、相続登記等の不動産の登記手続き等の専門家である愛知県司法書士会と、空家等対策の連携協力に関する協定を締結しています。
協定に基づく連携協力の一環として、空家等に関する登記手続きや裁判所に提出する書類の作成等の相談を、同会所属の司法書士に受けていただくことができます。初回の相談費用は無料です(相談が複数回に及ぶ場合や相談内容によって費用が発生する場合があります)。相談を希望する方は都市計画課都市計画係まで申込みください。
対象
日進市民及び、日進市内に空家等を所有する方等
相談場所
相談者宅(日進市及びその近郊に限る)、相談担当司法書士の事務所、日進市役所、空家等所在地等
- 日進市都市計画課都市計画係に相談を申し込む(電話又は窓口にて)。
- 愛知県司法書士会所属の相談担当司法書士から、相談日程の調整を行う。
- 相談を実施する。
愛知県宅地建物取引業協会東名支部による不動産相談について
日進市では、空家等対策のため、不動産の売買・賃貸に関して知識の豊富な愛知県宅地建物取引業協会東名支部と、空家等対策の連携協力に関する協定を締結しています。
同支部では、以前より、不動産の売買、賃貸借等に関する無料相談を行っています。空家等の売買、賃貸借等の相談も可能ですので、ご利用ください。
開催場所、日時等の詳細については、以下のページにてご確認ください。
愛知県弁護士会による「空き家問題110番」について
日進市では、空家等対策のため、法律に関して知識の豊富な愛知県弁護士会と、空家等対策の連携協力に関する協定を締結しています。
同会では、空家に関する電話相談「空き家問題110番」を定期的に行っています(事前申込、相談料は不要)。
次回は令和6年3月8日(金曜日)の午前10時から午後4時までになります。相談専用電話(052-223-2355)までご相談ください。
※通話料金はご負担くださいますようお願いします。
関連情報
国土交通省ホームページ「空家等対策の推進に関する法律関連情報」(外部リンク)
愛知県ホームページ「あいち空き家管理・活用情報」(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-73-4139 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2023年12月22日