建築関係法規について

ID番号 N9317

更新日:2022年04月26日

建築基準法

建築基準法は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的」としている法律です。
この法律の中では、次のような内容が定められています。

制度規定

建築基準法の制度や手続き関係等を定めたものです。建築物を建てる場合の手続きとして建築確認や検査制度、法に違反した場合の措置、建築審査会や民間確認検査機関に関する規定などがあります。

実体規定

個々の建築物が地震や火災等に対して安全であるために、構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する技術基準を定めた「単体規定」と、建築物が集まった街や都市において良好な市街地環境を確保するための基準を定めた「集団規定」に大別されます。「集団規定」は都市計画区域内のみで適用されるものです。

建築基準法以外の関係規定

建築基準法の他にも、関連する法令で建築確認の際にあわせて審査しなければいけないものを「建築基準関係規定」として規定しています。消防法や都市計画法などの一部の規定がこれに該当します。

愛知県の条例による制限の上乗せ

建築基準法による規制に加え、地方公共団体が必要な制限を上乗せすることができます。愛知県では「愛知県建築基準関係条例」を定めています。

 以上に掲げる法令等への具体的な適合性については、実際に確認申請を受ける特定行政庁(日進市の場合は愛知県になります)、民間確認検査機関にご相談ください。

愛知県建築指導課 (愛知県庁東大手庁舎 建築指導課分室)

電話 052-961-9720(ダイヤルイン)

日進市の条例による制限の上乗せ

日進市では、市民、事業者及び市の協働による住み良い街づくりを計画的に推進することを目的として、「日進市開発等事業に関する手続条例」を定めており、その中で、集合住宅、特定用途建築物等に関する技術基準に関することや、地区計画、建築協定等の遵守等を規定しております。以下のリンクをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821

ご意見・お問い合わせ専用フォーム