公共下水道への接続のお願い

ID番号 N6159

更新日:2019年04月25日

 公共下水道が利用可能な区域(供用開始区域)内にある敷地内のトイレ、浴室、台所、洗濯等の排水は、下水道法の定めにより遅滞なく公共下水道に接続しなければなりません。(下水道法第10条1項)公共下水道へ接続することで、みなさまの住環境や河川等の水質の向上につながりますので、早期に接続していただきますようお願いします。

 なお、日進市では雨水とその他の排水を分けて処理する分流式を採用していますので、汚水(トイレからの排水)と雑排水(浴室、台所、洗濯等からの排水)は公共下水道へ接続し、雨水は側溝や雨水管に放流していただくことになります。

 適切に公共下水道へ接続していただくために、皆様の敷地内の排水管やます(排水設備)を下水道に接続する工事(排水設備工事)は、専門の知識と技術を有し、日進市に登録している下水道排水設備指定工事店でなければ工事をすることができません。敷地内の排水設備工事にかかる費用は、個人負担となります。

 排水設備工事に伴う経済的負担を軽減するため、浄化槽やくみ取り便所が設置されている建物を、供用開始から3年以内に公共下水道へ接続する場合には、「水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度」をご利用いただけます。

 また、公共下水道への接続に伴って不要となった浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合には、資源の有効活用の一環として、工事費の一部を補助する「雨水貯留施設転用費補助制度」がありますので、ご利用ください。    

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