取付管の承認工事

ID番号 N6158

更新日:2021年04月01日

 取付管の設置工事について、下水道法第16条に定める公共下水道管理者以外の者が行う工事(以下、「承認工事」という。)として、以下の条件により実施することができます。

対象工事

 公共下水道供用開始区域又は区域外流入が可能な区域における取付管設置工事

設置条件

  1. 汚水を排除する土地及び下水道施設を設置する土地が、公共下水道供用開始区域内又は市長との協議により下水道処理可能な区域内にあること。
  2. 設置する下水道施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。
  3. 設置する下水道施設は維持管理上支障のない場所に設置すること。
  4. 計画汚水排水量が、下水道施設の処理能力を上回る場合は、市長と協議のうえ申請者の負担により、処理可能な地点まで既存の下水道施設を改修すること。
  5. 設置する下水道施設を、市へ無償で譲渡すること。
  6. 設置する下水道施設が私道にある場合は、市が無償で土地を使用すること及び下水道施設の設置後において地上権設定登記をすることについて、私道の所有者全員が承諾していること。なお、土地の所有権を他に譲渡する場合は、この承諾内容を承継させ、市及び他の下水道施設の利用者に迷惑がかからないようにすること。
  7. 公共下水道供用開始区域内において取付管を設置する場合は、申請者が、市長が別に定める取付管設置工事費について承諾していること。

技術的基準

 申請者が設置しようとする下水道施設は、市の管路施設計画に適合し、かつ、別に定める汚水排水施設構造等基準を満たす必要があります。詳細につきましては、下水道課までお問合わせください。

承認工事手続の流れ

下水道施設設置工事承認申請の流れのフロー図

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課計画工務係
電話番号:0561-73-2330 ファクス番号:0561-73-1871

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