特定施設について

ID番号 N14645

更新日:2023年06月09日

下水道法の特定施設とは

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。次の2種類が下水道法における特定施設です。(法第11条の2第2項)

・水質汚濁防止法に規定する特定施設

・ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

届出について

下水道を使用する特定施設の設置・使用・変更・廃止などをする場合は、次のような届出が必要です。

届出が必要となる場合 届出書の種類 届出の期限
特定施設を設置するとき
(法第12条の3第1項)

特定設置届出書(Wordファイル:34KB)

別紙(Excelファイル:55KB)

設置する60日前(実施制限60日)

※実施制限期間を短縮する場合は、実施制限期間短縮申請書(Wordファイル:31.5KB)を提出してください。

今まで特定施設ではなかった施設が、新しく特定施設に指定されたとき(法第12条の3第2項)

特定施設使用届出書(Wordファイル:34KB)

別紙(Excelファイル:55KB)

指定された日から30日以内

特定施設を設置している事業場が、新しく下水道を使用することになったとき(法第12条の3第3項)

使用開始日から30日以内

特定施設の構造等を変更しようとするとき(法第12条の4)

特定施設の構造等変更届出書(Wordファイル:32.5KB)

別紙(Excelファイル:55KB)

変更する60日前(実施制限60日)

※実施制限期間を短縮する場合は、実施制限期間短縮申請書(Wordファイル:31.5KB)を提出してください。

届出をした氏名(名称、住所、所在地)に変更があったとき(法第12条の7)

氏名変更等届出書(Wordファイル:32KB)

変更の日から30日以内

特定施設の使用を廃止したとき(法第12条の7)

特定施設使用廃止届出書(Wordファイル:33KB)

廃止の日から30日以内

特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき(法第12条の8)

承継届出書(Wordファイル:34KB)

承継の日から30日以内

特定施設のある事業場が新たに下水道を使用するときまたは、特定施設を初めて設置するとき(法第11条の2第2項)

公共下水道使用開始届(Wordファイル:15.4KB)

あらかじめ

 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-73-2343  ファクス番号:0561-73-1871

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