固定資産税の各種証明書の申請について
発行する証明書等
証明書等は、毎年1月1日(賦課期日)現在の内容で発行されます。
1月1日を過ぎてから所有者の変更や土地の分合筆等があっても、変更後の内容にはなりません。
評価証明書
証明事項は次のとおりです。
なお、評価通知書は交付していません。司法書士会の様式で申請していただく場合も、評価証明書を交付しますので、委任状、手数料が必要です。
土地
所有者、所在地、登記地目、現況地目、登記地積、現況地積、評価額
※近傍地価格の記載が必要なときは、事前にお申し出ください。
家屋
所有者、所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積、建築年、評価額
公課証明書
証明事項は次のとおりです。
土地
所有者、所在地、登記地目、現況地目、登記地積、現況地積、評価額、課税標準額、税相当額
※近傍地価格の記載が必要なときは、事前にお申し出ください。
家屋
所有者、所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積、建築年、評価額、課税標準額、税相当額
物件証明書
証明事項は次のとおりです。
土地
所有者、所在地、登記地目、現況地目、登記地積、現況地積
家屋
所有者、所在地、家屋番号、種類、構造、登記床面積、現況床面積、建築年
名寄帳兼課税台帳の写し
所有者(納税義務者)ごとに、所有する土地、家屋および償却資産を一覧表にしたものです。
証明書ではありません。
申請方法
申請できる人
所有者
- 納税義務者(1月1日(賦課期日)現在の所有者)
- 証明書交付時点の所有者(登記簿謄本、売買契約書等を提示してください。)
- 相続人(相続関係がわかる書類を提示してください。)
所有者の代理人
- 所有者と同居の親族
- 所有者から委任を受けた人(委任状や委任事項のある媒介契約書等を提示してください。)
- 納税管理人
- 成年後見人、保佐人(選任されていることがわかる登記事項証明書等を提示してください。
※任意代理人の復代理人は、本人の許諾を得ているとき、またはやむを得ない事由のあるときでなければ選任することはできません。
必要なもの
共通事項
税証明等交付申請書(任意様式でも可)に必要事項を記載し提出してください。
(法人の場合)
従業員等による申請の場合は、免許証等の本人確認のできるものと社員証、名刺等の法人関係者であることがわかるものが必要です。代表者印または角印の押印による申請も可能です。
また、代理人による申請の場合は、委任状に代表者本人による自署、または記名及び代表者印もしくは角印の押印が必要です。
税証明等交付申請書(固定資産税) (PDFファイル: 396.7KB)
窓口にお越しいただくとき
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 健康保険証や年金手帳などの顔写真が入っていないものは、2点必要です。
- 手数料
郵送で申請いただくとき
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
健康保険証や年金手帳などの顔写真が入っていないものは、2点必要です。 - 手数料分の郵便小為替(郵便局で購入できます。現金を郵送することはできません。)
- 宛名を記載して切手を貼付した返信用封筒
補足事項
民事訴訟等の申立、または民事執行の申立等に必要な場合は、申立書等関係書類を確認します。ただし弁護士、司法書士からの統一様式「固定資産評価証明書の交付申請書」による申請はこの限りではありません。
税理士が、本人からの委任を受け、相続税等の申告に際し評価証明書等が必要な場合は、委任状を「税理士法第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類」の写しに代えることもできます。
手数料
1枚300円
納税義務者ごとに手数料が必要です。
例えば、固定資産を個人名義と共有名義で所有し、それぞれについての証明書等の交付を申請される場合は、複数枚分の手数料が必要です。
証明する物件数によっては、複数枚分の手数料が必要です。
1枚あたりの記載件数は次のとおりです。
- 評価証明書、公課証明書、物件証明書:土地と家屋あわせて8件まで
- 名寄帳:土地7件まで、家屋4件まで(土地と家屋あわせて11件まで)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4097 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2022年05月12日