定額減税しきれないと見込まれる人への給付(不足額給付)
不足額給付について
令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税で実施された定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に支給された当初調整給付について、令和6年分所得税の実績額等が確定したことにより不足が生じる方等へ、不足分を追加で支給します。
支給要件(1)か(2)のいずれかに該当する方が対象です。
7月28日(月曜日)に【支給のお知らせ】、7月29日(火曜日)に【確認書】を発送しました。
8月25日(月曜日)に、令和6年中に日進市へ転入した方のうち支給対象と判定された方へ【支給のお知らせ】【確認書】を発送しました。
通知が届かない方は、支給対象外と判定された方、または、支給を判定するために申請が必要な方です。税務課市民税担当(末尾お問い合わせ先)へご連絡ください。
支給要件
不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付(1)に該当する方の支給額計算方法

内閣府資料より
不足額給付(2)
以下の全ての要件を満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう「青色事業専従者・事業専従者(白色)の方」または「合計所得金額48万円超の方」
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
- 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(本人、控除対象配偶者、扶養親族として算定対象となった者)に該当していない
不足額給付(2)に該当する方の支給額
原則4万円
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円になります。
申請方法
日進市が把握した支給対象者へ【支給のお知らせ】または【確認書】をお送りします。返送が必要な方は書面の案内に従って必要事項を記入し、添付書類2点(本人確認書の写し・口座情報の写し)を添えて申請してください。
ただし、一部の対象者については、不足額給付の対象に該当するかどうかの判定が困難な場合があります。8月下旬までに通知が届かないが不足額給付(1)または(2)の要件に該当する、とご自身で判断される場合は、お手数ですが税務課市民税担当へご相談ください。
特に、不足額給付(2)のうち「合計所得金額48万円超」に該当する方は、詳細な情報をお尋ねする必要があるため、お申し出ください。
ご相談をお受けしてから、審査から判定までに日数を必要としますので、あらかじめご承知ください。
ご自身で申請(ご相談)が必要になると見込まれる対象者
・日進市が令和6年度の当初調整給付金の支給状況を把握できない方
・日進市が令和6年度個人住民税の賦課状況(定額減税額含む)を把握できない方
・令和6年中に日進市へ転入した方
・令和6年分の申告を遅れて提出した方
必要書類
確認書が届いた方は、本人確認書の写し、及び金融機関口座の判る書類の写しを用意して、確認書と一緒に返送してください。
支給のお知らせ、もしくは確認書が届かず、個別に申請が必要な方は、次に示す書類をご用意いただく必要があります。
注:必ず市職員と相談の上、ご用意ください。
不足額給付(1)の場合
定額減税及び当初調整給付金の金額が判る書類
(定額減税及び当初調整給付金を受けていない場合はお申し出ください。)
・令和6年度個人住民税課税決定通知書または令和6年度課税証明書
・当初調整給付金支給決定通知書
不足額給付(2)の場合
・地方税法上の事業専従者であることを証明する書類(事業専従者の場合)
・令和6年分の申告において、税制度上、扶養親族に入れない事を証明する書類
・令和6年分の申告において、定額減税及び当初調整給付金の対象ではない事を証明する書類
・令和5年度、令和6年度に実施された低所得者向け給付金の受給世帯構成員でない事を証明する書類(世帯全員分の課税証明書等)
申請の受付・ご相談について
日進市役所4階税務課向いに、調整給付金(不足額給付分)専用受付窓口を開設しました。確認書等申請の受付、手続き方法に関するお問い合わせ等を承ります。 確認書は郵送でも受付します。
・開設期間
令和7年7月30日(水曜日) ~ 令和7年9月22日(月曜日) 土日祝日を除く。
・開設時間
午前9時から午後5時まで
・専用ダイヤル 0561-76-0113 (開設時間に同じ)
ご自身が不足額給付の対象になるのかどうか、給付金額の算定方法等、課税情報を必要とするお問い合わせは、税務課市民税担当(末尾お問い合わせ先)へご相談ください。
申請期限
令和7年9月22日(月曜日) 当日消印有効
注:提出書類に不備があった場合、期限までに修正していただく必要があります。
調整給付に関するよくあるご質問について
給付金を装った詐欺にご注意ください!
市役所が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること。
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること。
各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
詐欺の予兆電話に関するご相談は、愛知警察署(0561-39-0110)へお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2025年08月25日