亡くなられた方の個人住民税(市・県民税)について
死亡した人にも、市・県民税は課税されるのですか
個人の市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。したがって、年の途中で死亡された人の市・県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。死亡した人のその年度分の市・県民税については、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになります。
今年中に死亡された人に対しては、来年の1月1日にはすでに亡くなられているので来年度分の市・県民税は課税されません。ただし、所得税の確定申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、所轄税務署までお問い合わせください。
※日進市税条例の定めるところにより税額の減免の適用が受けられることがあります。詳細については担当にお問い合わせください。
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税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年06月17日