令和5年度から適用される個人住民税の主な改正

ID番号 N13623

更新日:2022年10月13日

住宅ローン控除の適用期限の延長等

   住宅ローン控除の適用について、令和4年1月から令和7年12月までに入居した方が新たに対象となります。
   また、個人住民税における住宅ローン控除限度額については、消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げます。

入居した年月と住民税の控除限度額
入居した年月

平成21年1月から
平成26年3月まで
 

平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)

令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2 注3)

住民税の控除限度額 A×5%
(最高97,500円)

A×7%
(最高136,500円)

A×5%
(最高97,500円)
注 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
注1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
注2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、令和3年12月までに入居した方と同じ取り扱いとなります。
注3 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合及びその他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

住宅ローン控除の適用に関する手続については、管轄の税務署(日進市にお住いの方は昭和税務署)へお問合せください。

民法改正に伴う未成年者の非課税判定に係る年齢の引下げ

   民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなります。
   未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(扶養親族がいる場合は、判定基準となる金額が変わります。)を超える場合は課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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