市民税・県民税(特別徴収)の納期の特例について

ID番号 N13025

更新日:2022年04月12日

市民税・県民税(特別徴収)の納期の特例の申請について

給与等の支払いを受ける者(日進市外在住者含む)が常時10人未満の事業所は、「納期の特例申請書」を提出することにより、給与等の支払いの際に徴収した税額を2回に分け納入することができます。
承認を受けたい場合は、特別徴収義務者へ送付している「特別徴収のしおり」の中に綴り込んである「納期の特例申請書」を収納課へ提出してください。
下記の「納期の特例申請書」からも印刷できます。

年2回の納期限
・6月分から11月分:12月10日納期限
・12月分から翌年5月分:翌年6月10日納期限
注:納期限が土、日、祝日にあたるときはその翌営業日が納期限となります。

「納期の特例申請書」は「申請書」と「通知書」があります。「申請書」「通知書」とも必ず提出してください。承認後、「通知書」を送付します。 

納期の特例の注意事項

  • 6月分から納期特例を希望する場合、当該年度の6月30日までに申請書を提出してください。
  • 6月30日以降に提出があった場合、提出のあった月分から該当となります。(例:7月5日に提出があった場合、7月分(8月10日納期限分)からとなります。)
  • 前年度に納期特例となっている事業所が翌年度も納期特例を希望する場合、申請は不要です。前年度に引続き納期特例となります。
  • 納期特例をやめたい場合は必ずご連絡ください。
  • 納期特例の承認後、給与等の支払いを受ける者が常時10人以上となった事業所はご連絡ください。
  • 納期特例の申請書は「申請書」と「通知書」があります。必ず「申請書」「通知書」の両方を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

収納課管理係
電話番号:0561-73-4109 ファクス番号:0561-73-8024

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