償却資産の課税について
償却資産とは
個人または法人が事業を営むために所有している固定資産が償却資産となり、
土地や家屋と同様に、固定資産税の課税対象となります。
種類ごとの主な償却資産の例示
1.構築物
広告宣伝塔、門、塀、擁壁、舗装路面、緑化施設その他土地に定着する土木設備または工作物など
建物付属設備
- 家屋の所有者が取り付けた受変電設備、中央監視制御装置など
- テナントの人が賃借している家屋に施工した内装、造作、建物設備など(特定付帯設備)
2.機械および装置
製造機械設備、土木建設設備、工作機械、搬送設備など
3.船舶
一般船舶、ヨット、ボートなど
4.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5.車両および運搬具
フォークリフト等の大型特殊自動車、台車等など(ナンバープレートの分類番号が「9」「90~99」「900~999」のもの)
なお、自動車税・軽自動車税が課税されている乗用車、トラックなどは対象外です。
6.工具・器具・備品
事務用機器、切削工具、測定工具、複写機、事務机椅子、キャビネット、ロッカー、陳列ケース、金庫、レジスター、パソコン、医療機器、理・美容椅子、冷蔵(凍)庫、ルームエアコン、防犯カメラ、自動販売機など
申告義務について
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月末日までに、1月1日(賦課期日)現在における所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。
よくお問い合わせをいただくもの
貸し駐車場
土地は土地として固定資産税の課税対象となります。
それ以外のアスファルト舗装、フェンス、外灯、白線、車止めなどは、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
賃貸住宅
建物自体は、家屋として固定資産税の課税対象となります。
それ以外のアスファルト舗装、フェンス、カーポート、太陽光発電設備(屋根一体型太陽光パネルを除く)などは、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
店舗の内装など
建物の内装は、通常は家屋として固定資産税の課税対象となります。
ただし、建物の所有者と異なる事業主(テナントなど)が費用を負担して内装工事を行ったものについては、事業主の償却資産となり、事業主に申告の義務があります。
なお、レジスター、机、椅子、パソコン、ルームエアコンなども、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
賦課計算について
評価額
申告された資産について、取得年月、取得価額、耐用年数に基づき、評価額を計算します。
毎年、資産の取得価格に、耐用年数に対応した減価残存率を乗じて、評価額が取得価格の5%になるまで減価します。
- 固定資産税における償却資産の減価は、定率法によります。
- 取得価格は、購入金額または自己で建設・製造した場合はそれに要した額です。
- 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められています。
前年中に取得したもの
評価額=取得価額×減価残存率
初年度は半年分の減価償却をします。
減価残存率=1-減価率の半分
前年前に取得したもの
評価額=前年度評価額×減価残存率
2年目以降は1年分の減価償却をします。
減価残存率=1-減価率
課税標準額
日進市内の全資産の評価額の合計が、償却資産の課税標準額となります。
なお、課税標準の特例が適用される資産については、その評価額に特例率をかけたものが課税標準額となり、固定資産税が軽減されます。
また、課税標準額が免税点(150万円)未満となる場合は課税されません。
税額
固定資産税額=課税標準額×税率
税率は土地や家屋と同様に1.4%です。
申告方法について
詳しくは「固定資産税(償却資産)申告の手引」をご確認ください。
固定資産税(償却資産)申告の手引 (PDFファイル: 3.0MB)
申告書類の作成について
前年中に資産の増加または減少がない場合や、課税標準額が免税点(150万円)未満の場合も、資産の所有者には申告の義務があります。
該当資産がない場合や廃業・転出などの場合は、申告の義務はありませんが、本市の事務処理の都合上、その旨をご申告くださいますようお願いします。
必ず提出が必要なもの
該当のある人のみ必要なもの
- 控え(受付印を押したもの)の返送が必要な人…切手を貼った返信用封筒
※同封がない場合は返送できませんので、あらかじめご了承ください。 - 課税標準の特例がある資産を所有されている人…その事実を証明する書類
※先端設備の認定を受けている場合でも、償却資産の申請時に、その事実を
証明する書類の添付をお願いいたします。 - 非課税資産を所有されている人…非課税申告書(Word:16.7KB)とその添付書類
- 減免該当資産を所有されている人…減免申請書(Wordファイル:19.1KB)とその添付書類
申告内容を修正する場合
申告後、誤りがあった場合は、新たに提出する申告書の上部に赤色のペンで「修正」と記入し、再提出してください。
なお、前年度に取得した資産について修正していただく際には、該当年度の修正申告書もあわせて提出してください。
また、申告書の受理後、内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定により実地調査を行い、申告内容の修正をお願いする場合があります。
申告書の提出先について
〒470-0192 愛知県日進市蟹甲町池下268番地
日進市税務課資産税家屋係
インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による電子申告や、郵送による提出にご協力をお願いいたします。
その他
正当な理由がなく申告されなかった場合は、地方税法第386条および日進市税条例第68条の規定により過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収することがあります。
また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により1年以下の懲役または罰金を科されることがあります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4097 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年12月17日