固定資産税・都市計画税に関する手続きなど

ID番号 N8148

更新日:2022年05月12日

固定資産についての各証明書を取得するとき

納税通知書を紛失したとき

納税通知書は再交付できませんので、大切に保管してください。
なお、手続き等に必要な際は、名寄帳や公課証明書で代用できる場合がありますので、提出先にご確認ください。

納税通知書の宛名を変更するとき

納税義務者の住所(居所)や氏名を変更するとき

次のようなときは「住所氏名変更届」を提出してください。

  • 日進市外にお住まいの人が、住所や氏名を変更したとき
  • 住民票上の住所と実際の居所が異なるとき

納税通知書の受取人(受取先)を新たに指定または変更するとき

次のようなときは「納税管理人申告書」を提出してください。

  • 海外転出等により、ご自身で納税管理を行うことが困難なとき(口座振替により税金を納付されていても、納税通知書の受取先の申告が必要です。)
  • 年齢や疾病、障害等により、ご自身で納税管理を行うことが困難なとき
  • 法人で、納税通知書を本社ではなく事業所に送ってほしいとき

共有名義の固定資産の代表者を変更するとき

共有名義で所有する固定資産については、代表者のみに納税通知書等が送付され、共有者全員には送付されません。代表者を変更するときは「納税管理人申告書」を提出してください。
なお、共有者は連帯納税義務者であり、自己の持分に関係なく、各々が全額についての納税義務を負うことになります(地方税法第10条の2)ので、持分による納税通知書等の分割はできません。

納税義務者が亡くなられたとき

固定資産の所有者が死亡し、相続が発生したときは「相続人代表者(現所有者)指定届」を提出してください。

詳細については、このページをご確認ください。

固定資産の所有者を変更するとき

土地や家屋の所有者を変更するときは、管轄の法務局で所有権移転の手続が必要です。
未登記家屋の所有者を変更するときは「家屋補充台帳登録人申告書」を税務課へ提出してください。
なお、1月1日(賦課期日)を過ぎてから所有者を変更したときも、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。新旧所有者ごとに税額をあん分して納税通知書等を発行することはできません。なお、売買などに係る税額の負担については、売主・買主間の売買契約の中で取り決めている場合がありますので、ご契約の内容をご確認ください。

土地の地目等を変更したとき

次のようなときは、評価額を見直しますのでご連絡ください。

  • 宅地造成があったとき
  • 農地転用があったとき
  • その他土地の区画や形質、利用状況を変えたとき

家屋を新築・増築したとき

評価額を算出するため、徴税吏員証を携帯した市職員が調査に伺います。
原則は、登記の完了を確認した後に、調査日時の調整をさせていただいていますが、登記に時間がかかるときや、家財を運び入れる前に調査を希望されるときなどはご連絡ください。

家屋をリフォームまたは用途変更したとき

次のようなときは、評価額を見直しますのでご連絡ください。

  • 床面積に増減があったとき
  • 新たに玄関、浴室、トイレ、キッチン等を備え、住宅戸数が変わったとき
  • 店舗を居宅に、居宅を店舗にしたとき

家屋を取り壊したとき

家屋の全部または一部を取り壊したときは「滅失申告書」を提出してください。
なお、登記されている家屋で、滅失・一部滅失の登記が12月までに完了するときは提出不要です。
また、1月1日(賦課期日)より後に家屋を取り壊しても、その年の税金は全額課税されます。

所得がなくなったとき

 固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税とは異なり、固定資産そのものに対して課税される市税です。よって、固定資産を所有している方に対しては、退職等によって所得がなくなっても固定資産税が課税されます。
なお、生活保護の受給を開始された人については、固定資産税が減免となりますのでご連絡ください。

社会福祉事業などの用に供するとき

地方税法第348条第2項の各要件に該当するときは、固定資産税が非課税となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税土地係
電話番号:0561-73-4097 ファクス番号:0561-73-8024

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