国民年金制度の概要と手続き
私たちが生活をしていく中で、自分や家族の加齢、病気や障がい、死亡など、さまざまな要因で自立した生活が困難になる場合があります。国民年金は、あらかじめ保険料を納めることで、このような場合に備え、必要なときに給付を受けることができる制度です。
そのため、日本国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての方が国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者(加入者)
種別 | 対象者 |
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第1号被保険者 |
自営業、学生、無職の方など。保険料は各自で納付します。 手続きは市役所等で行います。 |
第2号被保険者 |
厚生年金に加入している会社員、公務員など。 保険料は給与から天引きされます。手続きは勤務先等で行います。 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(妻や夫)。 保険料の納付は必要ありません(扶養されている第2号被保険者が加入する年金制度が負担します)。 加入手続きは配偶者の勤務先等で行います。 |
第1号被保険者の手続き
事由 | 届出内容 | 届出先 | 必要なもの |
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20歳になった |
20歳の誕生日後に、日本年金機構より国民年金加入のお知らせや保険料納付書、免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書、年金手帳が届きます。(第2号被保険者を除く) 20歳から第3号被保険者になる場合は配偶者の勤務先での手続きが必要です。 |
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就職した | 厚生年金加入の手続き | 勤務先(厚生年金加入の条件等については勤務先にてご確認ください) | 勤務先にてご確認ください |
厚生年金をやめた | 第1号被保険者へ切り替えの手続き | 市役所(厚生年金を喪失した方に扶養されていた配偶者も同じ) |
〇退職日のわかる勤務先の証明等 〇本人確認のできるもの(運転免許証等) 〇マイナンバーのわかるもの 〇認印 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になった | 第3号被保険者へ変更の手続き | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先にてご確認ください |
配偶者の扶養から外れた | 第3号被保険者から第1号被保険者へ変更の手続き | 市役所 |
〇扶養抹消日のわかる配偶者勤務先の証明等 〇本人確認のできるもの(運転免許証等) 〇マイナンバーのわかるもの 〇認印 注意:離婚が理由の場合は、離婚日のわかる戸籍謄本等が必要な場合もあります |
住所や氏名を変更した | 引越し等により住民票の住所を変更した方や結婚等により氏名が変わった方のうち、年金機構が個人番号を把握していない方 | 市役所 |
〇本人確認のできるもの(運転免許証等) 〇マイナンバーのわかるもの 〇認印 |
注意:別世帯の方による代理人申請の場合は、委任状と本人・代理人それぞれの本人確認のできるもの(運転免許証等)が必要です。詳細は下記へお問い合わせください。
任意加入制度
年金制度の加入義務がない方でも、以下の条件に該当する方は国民年金制度に任意加入し、老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度があります。任意加入の手続きをすると、手続きした月から保険料を納付することができます。加入の可否や手続きの詳細については、昭和年金事務所へお問い合わせください。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.日本国籍を有し、外国に居住している20歳以上65歳未満の方
3.昭和40年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方、 または日本国籍を有し外国に居住している65歳以上70歳未満の方(いずれも老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方のみ)
◎昭和年金事務所
住所:〒466-8567 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル
(地下鉄桜通線「桜山駅」下車1番出口からすぐ)
電話番号:052-853-1463 ファックス番号:052-853-3700
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2019年11月29日