ひとり親家庭等医療のお知らせ
ひとり親家庭等医療費受給者証の更新について
ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限は10月31日です。受給者証をお持ちの人には、7月下旬に更新申請書を送付します。申請後に内容を審査し、対象者には10月下旬以降に新しい受給者証を送付します。
1.対象となる方
市内に住所を有し、次のいずれかに該当し、健康保険に加入している方
- 18歳以下(18歳到達年度の末日。以下同じ)の児童を現に扶養している配偶者のいない女子及び男子
- 母子家庭の母及び父子家庭の父に現に扶養されている18歳以下の児童
1、2とも所得制限があります。 - 父母のいない18歳以下の児童
配偶者のいない女子、男子とは
- 配偶者と死別、離婚したものであって、現に婚姻していないもの
- 婚姻によらないで母又は父となったもので、現に婚姻していないもの
- 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたり労働力を失っているため、その扶養を受けることができないもの
- 配偶者からおおむね1年以上遺棄されているもの
- 配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでないもの
- 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができないもの
- 配偶者がおおむね1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができないもの
2.「受給者証」について
「日進市ひとり親家庭等医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、マイナ保険証または資格確認書に添えて提示していただきますと、入院・通院が無料で受診できます。
(市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します)
交付手続
- 手続窓口:市役所1階保険年金課窓口
- 必要なもの:加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)、戸籍謄本及び市町村が発行する所得証明書
3.医療制度について
- 県外受診時
愛知県外で医療を受けた場合、医療費の自己負担分を助成します。医療機関発行の「保険診療点数」の明記された領収書を添えて申請してください。(但し、各種保険制度により支給される家族療養費を差し引いた額を支給します) - コルセット等
コルセットなど補装具を作った場合は、費用の全額を作成者等へ支払い、加入保険の給付を受けた支給決定通知書、医師の証明書(写)及び領収書(写)を添えて申請してください。 - 高額療養費
健康保険には高額療養費の制度があり、同じ月に一定額を超える一部負担金を支払ったときは、その超えた額があとで高額療養費として支給されます。しかし、ひとり親家庭等医療制度受給者が、高額療養費制度該当となった場合には、市から扶養義務者宛てに委任状を送付し、加入保険者に対し請求させていただきますので、ご理解をお願いします。
健康診断、薬の容器代、文書料、差額ベッド料などの健康保険の適用されないもの及び入院時の食事代は対象外となります。(自己負担となります)
4.各種届出について
次のような場合、受給者証、加入している健康保険の資格情報がわかるものを持参し届出をしてください。
- 住所が変わったとき
- 加入している健康保険の種類・記号番号・名称等が変わったとき(「あいち電子申請・届出システム(ひとり親家庭等医療費受給者証保険変更届)」(下部の関連情報参照)からも届出できます)
- 生活保護の適用を受けることになったとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が交通事故の被害者となったとき
受給者証を紛失・汚損等された場合は、市役所窓口で再交付申請をしてください(「あいち電子申請・届出システム(ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請)」(下部の関連情報参照)からも申請できます)。
関連情報
あいち電子申請・届出システム(ひとり親家庭等医療費受給者証保険変更届)
あいち電子申請・届出システム(ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請)
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 106.0KB)
ひとり親家庭等医療費届書 (PDFファイル: 85.3KB)
ひとり親家庭等医療費支給申請書 (PDFファイル: 93.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年11月29日