土地及び建物の相続登記について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
なお、日進市を管轄する法務局は、名古屋法務局名東出張所です。
土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局)(外部リンク)
自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月10日から始まりました。
法務局で遺言書を保管し、遺言者が亡くなられた後に相続人等へその通知をする制度です。
遺言書の保管後、変更する場合は何度でも再提出ができます。
ただし、日進市を管轄する遺言書保管所となる法務局は、名古屋法務局(本局)となります。名東出張所では対応しておりませんのでご注意ください。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
「自筆証書遺言書保管制度」について(名古屋法務局)(外部リンク)
法務局の法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に対し、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本等(その他所定の必要書類があります。)を提出して申し出ることにより、法務局(登記所)がこれらの内容を確認し、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰なのかを証明書(法定相続情報一覧図の写し)として交付する制度です。法務局が相続人に対して交付する証明書(法定相続情報一覧図の写し)は、金融機関等における預金の払戻しや相続登記等、各種の相続手続において利用することができます。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
「なくそう 所有者不明土地」
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。新しい制度は、令和5年4月から段階的に施行されます。
ポイント1.所有者がすぐわかる!相続等に伴う登記の申請が義務化され、登記簿で所有者を調べやすくなります。
ポイント2.もっと土地が使える!共有や財産管理のルールが改正され、所有者不明土地も利用しやすくなります。
ポイント3.相続によって取得した土地を手放せる!不要な土地を国が引き取ることで、所有者不明土地を発生させないようにします。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省)(外部リンク)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2022年12月27日