障害者日常生活用具の給付

ID番号 N8838

更新日:2026年04月01日

重度の障害がある方に、日常生活の向上のための生活用具を給付します。
対象用具については、以下の関連情報より一覧表をご覧ください。

※令和8年4月1日から、呼吸器機能障害者(児)のための「人工呼吸器用バッテリー」、「発電機」及び「外部バッテリー又はポータブル電源」を対象品目に追加しました。

対象者

・身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方
・難病等により障害のある方
・小児慢性特定疾病の方

※障害の部位や程度により、給付の条件が異なります。また、介護保険に該当する方につい
ては、介護保険適用が優先されます

必要なもの

・申請書(地域福祉課窓口にあります)
・障害者手帳
(難病患者や小児慢性特定疾病の方は、診断書、医療費受給者証等の障害の状態が記載された書類)
・見積書
・用具のカタログ(写しでも可)
・医師意見書(障害の部位や状態により提出が必要な方のみ)
※詳細は事前にお問い合わせください。

*必ず、購入前に申請手続きを行ってください。購入後の申請は認められません。
*見積書の取扱業者は、市に登録した業者のみとなります。登録されていない業者の見積書は
    受理できませんので、必ず事前にお問い合わせください。

ストマ装具、紙おむつの再申請については、オンラインによる申請も可能です。下記のリンクから申請してください。

日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ)の給付申請(再申請のみ。新規申請は不可。)

給付が決定するとご自宅に給付券等が届きます。届いた給付券等を添えて取扱業者へ購入手続き(自己負担額の支払い)をしてください。

ストマ、紙おむつ再申請二次元コード

自己負担額

用具ごとの給付基準額の範囲において、見積額の1割(ストマ装具は0.5割)をご負担いただきます。
ただし、給付基準額を超える部分については、全額自己負担となります。
*負担が重くならないよう、世帯の所得に応じて支払う費用の上限を設けています。

申請先

地域福祉課

関連情報

補装具及び日常生活用具給付等事業者登録について

登録を希望される事業者の方は、事前に地域福祉課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課
電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554

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