リフォームヘルパー及び住宅改修について

ID番号 N6992

更新日:2019年03月01日

リフォームヘルパーについて

要援護老人や障害がある人のために住宅環境の改善を希望する場合に、リフォームヘルパーが訪問し、ご本人の状況に適した改善の助言・相談を行います。

手続きについて

  • リフォームヘルパーの派遣前に調査に伺いますので、市役所又は身近な相談機関にお問い合わせください

費用

  • 無料

住宅改修に関する助成について

在宅での生活を容易にするため、居室・浴室・トイレなどの改善・改修について助成いたします。

対象者

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の障害児・者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上のもの)で、原則として、過去に同じ内容の住宅改修費に対する市の補助及び介護保険法第45条第1項に規定する給付を受けていない学齢児以上のもの。
介護保険制度対象の方は、介護保険制度が優先されます。

対象となる主な住宅改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式便器への取り替え…など

助成金額

限度額 400,000円(消費税含む) 一部自己負担があります。

手続きについて

助成には、事前にリフォームヘルパーの訪問(相談・助言)が必要になりますので、介護福祉課までお問い合わせください。なお、工事を着工された後の申請は認められませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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