未熟児養育医療の届出や申請には、平成29年10月からマイナンバーが必要です

ID番号 N6974

更新日:2020年12月09日

マイナンバー(個人番号)導入の目的

マイナンバー(社会保障・税番号)は、社会保障、税、災害対策の各分野において共通の番号を導入するとともに、分野間の情報連携を行う仕組みを構築することで、国民の利便性の向上、行政の効率化を図り、公平かつ公正な社会の実現を目的とするものです。

マイナンバーは、法律で定められた事務のみに利用し、その情報は厳重に管理されます。

受給者を含む世帯全員と扶養者のマイナンバーの記入が必要になります

養育医療に関する手続きをされる際は、これまでの本人確認に加え、受給者を含む世帯全員分のマイナンバーが必要です。扶養者が別居の場合は、その扶養者のマイナンバーも必要です。

窓口にお越しの際は、マイナンバーを確認できる通知カード等と保護者の本人確認できる運転免許証等をお持ちください。

個人番号カードは、1点でマイナンバー確認と本人確認ができます。

通知カードは、本人確認書類にはなりません。

マイナンバーの記載が必要な申請書・届出書

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書兼同意書

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

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