自立支援医療の届出や申請には、マイナンバーが必要です
マイナンバー(個人番号)導入の目的
マイナンバー(社会保障・税番号)は、社会保障、税、災害対策の各分野において共通の番号を導入するとともに、分野間の情報連携を行う仕組みを構築することで、国民の利便性の向上、行政の効率化を図り、公平かつ公正な社会の実現を目的とするものです。
マイナンバーは、法律で定められた事務のみに利用し、その情報は厳重に管理されます。
受給者及び保護者のマイナンバーの記入が必要になります
下記の該当する自立支援医療に関する手続きをされる際は、これまでの本人確認に加え、受給者(18歳未満の場合は保護者も必要)のマイナンバーが必要です。
窓口にお越しの際は、マイナンバーを確認できる通知カード等と本人確認できる運転免許証等をお持ちください。
- 個人番号カードは、1点でマイナンバー確認と本人確認ができます。
- 通知カードは、本人確認書類にはなりません。
マイナンバーの記載が必要な申請書・届出書
更生医療
平成29年10月1日からマイナンバーが必要です。
【マイナンバーが必要な書類】
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
育成医療
平成29年10月1日からマイナンバーが必要です。
【マイナンバーが必要な書類】
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
精神通院医療
平成28年1月1日からマイナンバーが必要です。
【マイナンバーが必要な書類】
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療受給者証(精神通院)等記載事項変更届
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2020年12月09日