工場立地法

ID番号 N7293

更新日:2020年12月28日

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的とし、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届けることを義務付けています。

対象となる工場

対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上

  • 敷地面積は所有の形態を問いません。
  • 建築面積は延べ床面積ではなく、水平投影面積を指します。

必要な施設の面積率

敷地面積に対する各施設の面積率は下記のとおりです。

  • 生産施設面積率:30~65%以下(業種別)
  • 緑地面積率:20%以上
  • 環境施設面積率:25%以上(うち緑地面積20%以上)

新設又は変更の届出

  • 提出期限:着工の90日前まで(短縮が認められる場合は最短14日前となります)
    原則として届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しない場合(準則に適合する場合)に実施制限期間の短縮が認められます。期間の計算は、届出日及び工事開始日は含みません。
  • 提出先:産業振興課 企業誘致室
  • 提出部数:正本1部

関連情報

押印の廃止について

令和2年12月28日に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。

これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際はこのウェブサイト上に掲載されている新しい様式をご利用ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課企業誘致係

電話番号:0561-76-7377 ファクス番号:0561-73-1871

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