都市公園における行為許可について
都市公園における行為許可について
公園は、利用したい時に利用したい人が自由に利用できることが原則ですが、業としての写真撮影、地域の行事(お祭り)等で独占的に利用する場合には、事前に都市公園における行為許可が必要となります。行為内容、行為の主体ごとに許可条件が異なりますので別添一覧表を参照の上、許可の申請を行ってください。なお、サッカー等のスポーツ教室は公園の自由利用を阻害するものとなりますので、原則許可しません。
詳細については担当までお問い合わせください。
都市公園における行為の許可基準と行為の主体一覧表 (PDFファイル: 142.9KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市街地整備課
電話番号:0561-73-3297 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2019年03月01日