道路・水路用地の寄附について
安全・安心でいつまでも暮らしやすい住環境の向上のために・・・
日進市では、秩序ある土地利用及び良好な住環境の保全並びに安全で快適な都市環境を整えた市街地の形成を図るため、協働による住みよい街づくりを計画的に推進しています。
日常生活に欠かせない道路や水路等(以下、「道路等」といいます。)について、日進市においてもその機能を損なうことがないよう適切に維持管理を行っておりますが、道路等のさらなる機能向上に資する用地の寄附などにご協力をいただける場合には、事前協議のうえ以下に掲げる基準、手続により受納の可否について判断をしております。
日進市の都市基盤の整備強化による住みよいまちづくりの推進のため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。
対象となる土地について
寄附の対象となる土地については、次に掲げるいずれにも該当するものとしています。
- 道路等として、公共・公益性が高いこと
- 道路等の施設として維持管理が可能であること
- 道路等としての構造物以外の構造物又は工作物がないこと
- 土地の境界が確定していること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、電気事業法による電気事業、その他の公益的事業の認可等を受けて事業者が事業の目的のために設定した地役権などは除きます。
- 公共の使用を妨げる第三者との協定、覚書、使用賃借契約等が締結されていないこと
- 整備工事等、寄附に伴う条件が付されていないこと
- 寄附により、適切な市街地形成と認められない開発を助長しないこと。
- 所有権者が複数の場合は、全員の連名によること
- 土地に関する係争や紛争等がないこと 等
なお、道路・水路等の整備工事などに要する土地の寄附の場合や、認定道路の拡幅の場合など目的や状況に応じて協議が必要となることがありますので、事前に土木管理課までご相談ください。
寄附のためにかかる費用分担について
寄附のためにかかる費用分担については、原則として下記のとおりと定めておりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
- 土地境界の確定のための立会及び測量にかかる費用は、申請者のご負担となります。ただし、道路等の整備工事(既設道路及び水路の拡幅を含みます。)に要する用地の寄附の場合にあっては、市が負担する場合があります。
- 寄附用地を分筆するための登記は、申請者のご負担となりますが、道路等の整備工事もしくは市の認定道路又は現に市が管理する道路等の用地内に存在する土地で、日進市開発等事業に関する手続条例に定める特定開発等事業に関連しない寄附に要する分筆登記については、協議のうえ市の負担とする場合があります。
なお、日進市では、建築基準法第42条第2項による道路後退用地を寄附いただく場合に、道路後退用地の分筆測量及びその登記に係る費用について補助金を交付しております。詳しくは、下記のページをご覧ください。
後退道路拡幅に関する補助金(狭あい道路対策事業補助金)について
寄附に必要な書類について
道路等の用地として土地の寄附申請をするときは、「寄附採納申請書」に、次に掲げる書類を添付して土木管理課までご提出ください。
- 位置図(縮尺1/2500以上)
- 公図の写し
- 現況平面図(縮尺1/500以上) 道路幅員、構造物、排水流末等を記載してください。
- 確定測量図(縮尺1/500以上)
- 既存の測量図など(法務局に備付けの測量図を含む。)
- 土地登記全部事項証明書
- 土地所有者全員の登記承諾書
- 土地所有者全員の印鑑登録証明書(法人の場合は、印鑑証明書及び資格証明書)
- 断面図(地下埋設物件を含む)(縮尺1/50以上)
- 構造図(縮尺1/50以上)
- 境界杭写真及び全景写真
- その他市長が必要と認める書類
寄附受納の決定
市は所定の審査・現地確認のうえ、受納の可否を決定し、受理書を発行します。
土地の寄附及び施設の移管日は、受理書の発行日となります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
電話番号:0561-73-2642 ファクス番号:0561-73-1871
更新日:2021年04月01日