後期高齢者医療制度(手続きに必要なもの)

ID番号 N6044

更新日:2023年09月21日

 次のようなことがありましたら、保険年金課へ届け出てください。いずれの場合も来庁者の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
 届出にはすべて、「保険証」が必要です。

手続きに必要一覧表
こんなとき 必要なもの(書類等)
県外に転出するとき
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
県外から転入するとき
  • 負担区分等証明書(お持ちの方のみ)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • 職場の健康保険などの被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書(お持ちの方のみ)
  • 障害認定証明書(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
県内で住所が変わったとき
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
生活保護を受け始めたとき
  • 生活保護を確認できる書類(生活保護開始通知書)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
死亡したとき
  • 限度額適用、標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • 喪主名義の預金通帳、認めの印鑑
  • 相続人名義の預金通帳、認めの印鑑
  • 葬祭を行った方は、その事実を証明するもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書、火葬許可証)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
65歳から74歳までの一定の障害のある方で後期高齢者医療制度を受けるとき
  • 身体障害者手帳又は医師の診断書等
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
65歳から74歳までの一定の障害のある方で後期高齢者医療制度から他の医療制度へ変わるとき
  • 限度額適用、標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
65歳から74歳までの方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき
  • 身体障害者手帳等(障害の程度が確認できるもの)
  • 限度額適用、標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
高額医療費を受けるとき
  • 支給申請のお知らせ(お持ちの方のみ)
  • 預金通帳(本人名義)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
やむを得ず保険証を持たずに診察を受けたとき(自費診療)
  • 医療費の領収書
  • 診療内容証明書
  • 預金通帳(本人名義)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
医師の指示によりコルセットなどの補装具を作ったとき
  • 補装具の領収書
  • 医師の診断書又は装着証明書
  • 預金通帳(本人名義)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
海外に渡航中、治療を受けたとき
  • 医療費の領収書
  • 預金通帳(本人名義)
  • 診療内容証明書(原本と翻訳文)
  • パスポート
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
交通事故で保険証を使ったとき
  • 交通事故証明書
保険証をなくしたとき(再発行)
  • 運転免許証、介護保険証など身分を証明できるもの(顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点以上。)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554

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