介護職員等特定処遇改善加算の届出について

ID番号 N8615

更新日:2019年07月30日

介護職員等特定処遇改善加算の届出を行う場合

 令和元年10月より、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が創設されます。

  特定加算を取得する場合は、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに届出してください。

  なお、新規指定申請の場合は指定申請時に届出することで、事業開始月から加算を算定することができます。

※ 加算届の申請先は指定権者となりますので、愛知県等から指定を受けている事業所はそちらに提出してください。

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の届出(10月開始)

1.届出期日

令和元年8月31日(消印有効)

2.届出書類

  • 特定加算届出時提出書類確認表
  • 特定処遇改善計画書(別紙様式2)

(1)特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(添付書類1)
(2)特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)(添付書類2)
(3)特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(添付書類3)
※  (1)~(3)は、複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合に必要となります。

  • 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

 

3.その他

複数の介護サービス事業所を有する介護サービス事業者については、特例で複数の事業所間で一括して特定処遇改善計画書を作成することが認められています。ただし、その場合も事業所の指定権者ごとに届け出てください。
介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスの指定を受けている事業者であって、特定加算を算定しようとする事業者も、届出が必要です。
提出が遅れた場合は、加算の算定月が遅れることとなりますので、注意してください。
 

特定加算の届出に関する添付ファイル

特定加算の届出に必要な書類は下記よりダウンロードすることができます。

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表については、リンク先にてダウンロードしてください。

事業所の指定関係及び加算等に関する様式について