介護予防訪問介護サービスと介護予防通所介護サービスのみなし指定について
指定の更新手続きについて
標記の介護予防訪問介護サービスと介護予防通所介護サービスのみなし指定について更新手続きを以下のとおり行いますので、手続き漏れがないように申請されますようご注意ください。※以下のリンクから申請書類をダウンロードしてご利用いただけます。
みなし指定とは,平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を運営する事業所に与えられた、それぞれのサービスの指定で有効期限は一律平成30年3月31日までとなっております。
市外事業所向
日進市内に住民票があり、かつ日進市内に在住の対象者が利用している市外の事業所につきましても、本市への更新手続きが必要となります。
指定の有効期限までに再度の指定を受けられない時は、指定の効力を失い介護サービス事業所等として介護報酬の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
また、上記と同様に本市の事業所で他市町の対象者にサービスを提供する場合は、当該対象者それぞれの保険者たる市町の指定更新を受ける必要がありますのでご注意ください(本市以外の保険者の指定更新申請については、該当する市町等の保険者にお尋ねください。)
説明会資料(1)(指定事業所サービスについて) (PDFファイル: 282.6KB)
説明会資料(2)(指定更新手続きについて) (PDFファイル: 253.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年03月01日