介護職員処遇改善加算等の届出について

ID番号 N11680

更新日:2024年03月12日

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届け出について

  「令和6年度の『介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書』に係る提出期限について」(令和6年1月11日厚生労働省老健局老人保健課発事務連絡)に基づき、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和6年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15 日(必着)となります。

まずはこちらをご覧ください。

 

  なお、新規指定申請の場合は指定申請時に届出することで、事業開始月から加算を算定することができます。

※加算届の申請先は指定権者となりますので、愛知県等から指定を受けている事業所はそちらに提出してください。

 

  複数の介護サービス事業所を有する介護サービス事業者については、特例で複数の事業所間で一括して処遇改善計画書及び特定処遇改善計画書を作成することが認められています。ただし、その場合も事業所の指定権者ごとに届け出てください。


  介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスの指定を受けている事業者であって、当該加算を算定しようとする事業者も、届出が必要です。


  提出が遅れた場合は、加算の算定月が遅れることとなりますので、ご注意ください。

届出書類について

  下記(1)から(3)まで全てご提出ください。

(1)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表

(3)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

※使用しているエクセルによっては、そのまま印刷をするとチェックボックスのあたりが適切に印刷されない場合があります。その際は、エクセルの「名前を付けて保存」からPDFデータとして保存した後に印刷してご提出ください

変更に係る届出書

特別な事情に係る届出書

  事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。

小規模事業所用・計画書

法人の運営事業所数が10以下の場合に使用可能な簡易様式

介護職員処遇改善等実績報告について

介護職員処遇改善等実績報告については、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課介護保険係
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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