保険証などの性別表記について(介護保険)

ID番号 N6082

更新日:2019年03月01日

保険証などの性別表記の変更について

 心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、介護保険に係る保険証などの表面に戸籍上の性別の記載を希望しない人に対して、備考欄等に戸籍上の性別を記載した保険証などを交付します。希望される人は、介護福祉課の窓口にお越しください。手続き時には、現在お持ちの保険証等をお持ちください。

表記方法の変更の対象となる保険証など

介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険負担割合証、介護保険受給資格証明書、介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険標準負担額減額認定証、介護保険特定標準負担額減額認定証 など

表記方法

保険証などに現在記載されている性別表記欄には、「裏面参照」と表記し(対象となる証によって表記が異なる場合があります。)、裏面の備考欄等に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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