軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の取扱い

ID番号 N6077

更新日:2021年03月01日

 要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具貸与品目がありますが、様々な疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

 また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。

 軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、包括支援センターもしくはケアマネジャーの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、主治の医師から得た情報及び軽度者への状態像について適切な助言が可能な者として担当の地域包括支援センター職員が参加するサービス担当者介護等を通じた適切なケアマネジメントを行ってください。

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