介護保険サービス事業所の廃止・休止・再開届け出について

ID番号 N6054

更新日:2022年07月29日

届け出の期日について

  • 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を日進市長に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第2項など、介護保険法平成20年改正(平成21年5月1日施行))
  • 指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を日進市長に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第1項など)
  • 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を持参して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)

廃止・休止・再開届け出に必要な書類について

(1)廃止の届出

  • 廃止・休止届出書
  • 廃止及び休止における誓約書(参考様式10)
  • 利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
  • 指定通知書の原本

(2)休止の届出

  • 廃止・休止届出書
  • 廃止及び休止における誓約書(参考様式10)
  • 事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式)

(3)再開の届出

  • 再開届出書
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

変更や加算がある場合は別途必要書類を添付してください。

届け出の様式について

以下のリンク先からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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