特定事業所集中減算の届出について

ID番号 N6052

更新日:2021年03月01日

特定事業所集中減算について

 特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として創設されたものです。
 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成し、保管する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を日進市に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について日進市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

1.対象サービス

訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

2.所定割合

80%超

3.判定に際して正当な理由として除外できる理由について

4.判定期間・減算適用期間・届出提出期限

前期

判定期間:3月1日から8月末日

減算適用期間:10月1日から3月末日

届出提出期限:9月15日まで

後期

判定期間:9月1日から2月末日

減算適用期間:4月1日から9月末日

届出提出期限:3月15日まで

注意事項

  • 当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日とします。
     
  • 平成30年度前期においてのみ、判定期間を4月1日から8月末とします。
     
  • 紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、「特定事業所集中減算届出書」を日進市へ提出してください。
     
  • 紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合についても、市への提出は不要ですが、「特定事業所集中減算届出書」を各事業所において5年間保存してください。

手続き方法

特定事業所集中減算に係る判定結果が80%を超えていた場合

 80%を超えたサービスが一つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく「特定事業所集中減算届出書」及び80%を超えたサービスの「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を届け出てください。「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」は、利用者ごとにどの法人を位置付けたのかわかるものであれば任意の様式でも差し支えありません。

新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合

 新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合は、特定事業所集中減算届出書及び特定事業所集中減算届出書に係る計算書に加えて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を添付して提出してください。

紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合

 紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合は、特定事業所集中減算届出書及び特定事業所集中減算届出書に係る計算書に加えて「同一法人事業所一覧」も添付してください。

正当な理由を届け出る場合

 正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、特定事業所集中減算届出書及び特定事業所集中減算届出書に係る計算書に加えて「正当な理由の範囲」を添付してください。ただし、「正当な理由の範囲」のうち(5)・(6)・(7)・(8)の理由を届け出る場合は、さらに以下の書類が必要となります。

(5)「計算で除外するケアプラン等の写し」
    「利用者が事業所を希望したことがわかる書類の写し」
      (記入日・希望する事業所・サービス名・希望する理由・利用者の氏名・署名又は押印があること)
    「地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類」
     (支援内容の意見・助言内容が具体的にわかる書類であること)

(6)「正当な理由の範囲に係る事業所一覧」

(7)・(8)「正当な理由の範囲に係る事業所一覧」
        「計算で除外するケアプラン等の写し」

届出様式等

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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